労働安全衛生法では、会社が従業員を雇い入れる時と、1年に1度、費用を会社負担とした、定期健康診断を義務付けています。
その時の各従業員の健康診断書は、会社に保存が義務付けられていて、労基署の調査が入ると、提示を求められる書類の一つであるので、しっかり対応できるようにしておかなければなりません。
定期健康診断を実施している企業は多いのですが、この雇用時の健康診断を実施している企業は、割合に少ないと思われます。
一般的に「労働基準法」で定められた内容で、雇入時健診の場合はいかの項目が必要となります。
・内科診察及び問診(業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状)
・身体測定
・視力検査
・聴力検査
・色神
・尿検査(糖、蛋白のみ)
・胸部レントゲン(直接撮影、正面1枚)
・採血検査(採血検査の内容は様々)
・心電図
あと、一般的ではないのですが、必要であれば握力検査も含まれます。
定期健康診断では、一部の検査を省略することが認められていますが、この雇入時の健康診断は、採決検査の内容までは問わないものの、原則として診断項目の省略は認められていません。
採用時に自分で健康診断書を用意しなければならない場合は、上記の項目をとりあえず受けておけば、複数受ける場合の再発行が可能です。場合によっては、それ以上の採血項目が必要になる場合もあります。
雇用前3か月以内に、医師による健康診断が行われているばあいは、改めて健康診断を行う必要はありません。会社によって内容が異なりますので、必要検査項目を会社の方へ問い合わせておきましょう。