特殊健康診断の実施

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特殊健康診断とは特殊な環境下で働く人が、その業務に就労すると体に害を及ぼす恐れのある時は、より厳重な健康管理が必要とされます。そのため、危険有害業務に従事する人を対象に実施されるのが特殊健康診断です。

危険有害業務に従事する人には、法令や行政指導で、所定期間ごとに健康診断mp受診が義務づけられています。

じん肺健康診断、鉛健康診断、特定化学物質等健康診断、電離放射線健康診断、有機溶剤健康診断、高気圧業務健康診断、四アルキル鉛健康診断 、歯科健康診断根拠が法令で定められている8種類です。

その中でも、じん肺は、3年に1回健診。特殊健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存。鉛・有機溶剤は、1年に2回健診。特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられています。

また、「VDT作業」パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者、「騒音」等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい、60作業場の業務に従事する労働者、「腰痛」重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者などは、行政指導により実施が奨励されています。

その他高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、法令・行政指導に基づく健康診断を実施しています。

なお、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱者に対して、石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられています。

該当する業種には、確実に実施できるように、就労条件と環境の改善が望まれています。